国民生活センターによると、光コラボの勧誘・契約についてのトラブルによる相談件数は、毎年一万件を超えているようです。
このグラフによると、光コラボがスタートした2015年から多数のトラブルが発生しており、2016年には16,247件ものトラブルがあったようです。
また、折れ線グラフは、光コラボの勧誘トラブルのうち、60歳以上の割合を示しているのですが、その割合は2018年時点で51%となっており、多くの高齢者が光コラボの勧誘によりトラブルに巻き込まれているようです。
※ 参考URL 独立行政法人国民生活センター
そこで今回は、光コラボの悪質勧誘の上手な断り方についてお話しようと思います。
光コラボの勧誘にお悩みの方にとっては必読ですよ!
- 「NTTかと思って契約したら違う会社だった」
- 「絶対に変えないといけないような勧誘だった」
- 「フレッツ光からコラボに移行して速度が遅くなった」
などなど・・実際に光コラボへの乗り換えによりこのような思いをされている方も多いはずです。
もし、あなたがフレッツ光に戻す方法を知りたい、契約をしてしまい解約金に困っているなどのお悩みがあれば下記の相談窓口がおすすめです。
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目次
1.光コラボのしつこい勧誘業者の正体とは?
光コラボのしつこい勧誘をしてくる業者は、そのほとんどが「NTT光コラボ代理店」と呼ばれる業者です。
そもそもNTTの光コラボとは、NTTの光回線フレッツ光を借りて、これに独自の特典を付けて提供するインターネットサービスのことで、ドコモ光やソフトバンク光などの大手光コラボ事業者はじめ、マイナーで小規模な事業者を含めると約600社もあります。
そして、これらの光コラボ事業者は、サービスの販売を自社だけではなく、NTT光コラボ代理店と販売委託契約を結んで、実際にはほとんどNTT光コラボ代理店が販売している状況です。
2.悪質な勧誘手口
次に、NTT光コラボ代理店の販売方法は、訪問販売と勧誘電話が一般的です。
そして、NTT光コラボ代理店の勧誘方法は、強引で悪質なものがほとんどです。
NTT光コラボ代理店のコールセンターには勧誘マニュアルがあり、勧誘電話のオペレーターはこのマニュアルに従い勧誘をしています。
この勧誘マニュアルには、勧誘相手の受け答えについての想定問答なども記載されていますので、光コラボの勧誘を断るためには、勧誘の手口を上手に断るテクニックが必要になります。
また、勧誘電話のオペレーターや訪問販売の営業マンには基本的に歩合制で、かつ、ノルマが課せられていますので、契約を取るためにはかなり強引な手口を使ってきますので、要注意です。
そこでここでは、具体的な勧誘の手口について見ていこうと思います。
2−1.勧誘手口1 NTT関係者を装う
まず代表的な手口が「NTT関係の人」と思われるような自己紹介をします。
具体的には、以下のような感じ。
「NTTのコールセンターの者です」
「NTTから依頼されて来ました」
「NTTから委託された者です」
さも、NTTの人か関係会社の人だと思ってしまうような自己紹介をして、NTTというブランドにより勧誘対象者を安心させます。
その後、巧みな営業トークによりNTT関係者だと思って安心している相手に光コラボを販売します。
そして、いつの間にかNTTではなく、全く知らない会社からインターネットの請求書が届いて、トラブルに発展するケースが多数報告されています。
また、さらに悪質なケースでは、「ネットが速くなるし、安くなる」などの内容を、マシンガントークで一気に言われ、訳が分からないまま勧誘電話のオペレーターの言うとおりに自分のパソコンを操作したら、いつの間にか勧誘電話のオペレーターに自分のパソコンを遠隔操作されて光コラボへ勝手に転用されてしまったというケースもありました。
なお、この悪質なケースでは、総務省が光コラボ事業者に対して行政指導を行いました。
2−2.勧誘手口2 プラン変更だと思わせる
例えば自分が使っているインターネットの会社の者だと名乗る人から電話が来て、
「金額が安くなりますので手続きして下さい」
と言われたら多くの人が信用してしまうのではないでしょうか?
このような場合、自分が使っているインターネットの会社からの電話なので、プラン変更の手続きをすると思っても不思議はありません。
しかし、実際は転用の手続きをさせられて、別のインターネット会社と契約させられてしまったというケースが報告されています。
この手口の狡猾なところは、信用し安心している勧誘対象者に「契約手続き」と言わずに単に「手続き」と言っているところで、「契約のための手続き」という事実を「プラン変更の手続き」と勘違いさせるような言い回しを使っているところですね。
2−3.勧誘手口3 罪悪感を与えるような営業トーク
「おたくだけ光コラボにしていないから近所に迷惑をかけている」
などと、相手に罪悪感を与えるような営業トークで、光コラボに乗り換えさせる手口もあります。
もちろん、光コラボであってもそうでなくても近所に迷惑をかけることなど全くないのですが、高齢者などインターネットについてよく知らない人に対して嘘を言って乗り換えさせようとする強引で悪質なケースですね。
人間の道徳心を悪用したとんでもない勧誘手口ですので、このような嘘を使う手口は違法行為に該当する可能性が強いですね。
3.上手な断り方・対処法
このような勧誘があった場合の上手な断り方などの対処法について見ていきましょう。
3−1.断り方1 勧誘電話だと気付いたらすぐに電話を切る
勧誘電話のオペレーターから「お得だから手続きしませんか?」という電話がかかってきた場合、
「インターネットについては、息子に任せていますので、ごめんなさいね。切らせていただきますね。」と言ってすぐに電話を切ります。
このような断り方により勧誘電話のオペレーターを怒らすこともなく、すんなりと断ることができます。
しかし、この断り方の場合、同じ業者から再び勧誘電話がかかってくる可能性がありますので、少し注意が必要かもしれません。
3−2.断り方2 迷惑電話防止機能がついた電話機を利用する
迷惑電話防止機能がついた電話機も安くなり、現在(2020年3月時点)では3,000円程度で購入できます。
例えばAmazonでは、2,980円と大変お安く購入できます。
この迷惑電話防止機能付きの電話は、あらかじめ電話の中のメモリーに迷惑電話の電話番号リストが登録されており、このリストに該当する電話番号からの着信を迷惑電話と判断して機能する仕組みになっています。
さらに、登録された迷惑電話の番号リストも随時更新されていきますので、新しい迷惑電話の電話番号が出現しても、迷惑電話のリストに追加登録されますので安心です。
そして、迷惑電話からの着信があった場合、次のように機能して迷惑電話を撃退します。
- 「この電話は迷惑電話防止のために録音されます。あらかじめご了承ください」というアナウンスが流れる機能
- →これにより、勧誘電話のオペレーターは法に触れるような悪質な手口を使った場合に録音された音声が証拠となるため、悪質な勧誘ができなくなります。
- 「会社名、お名前を名乗って下さい」というアナウンスが流れる機能
- →これにより、勧誘電話の所在が分かってしまいますので、勧誘電話でトラブルを起こした場合、勧誘電話のオペレーター自身が警察などに訴えられる可能性があるため、悪質な勧誘を行えなくなります。
また、自分の会社、自分の氏名に加え、光コラボの勧誘が目的であること、そして光コラボの商品名についても勧誘対象者に伝える法的義務があります。
【参考】特定商取引に関する法律
箇所 条文 第16条 (電話勧誘販売における氏名等の明示)
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。 - 通話内容を自動で録音する機能
- →この機能により、勧誘電話のオペレーターとの会話の中で違法な内容があった場合、録音データがその証拠になります。
このように迷惑電話防止機能がついた電話機を使うことにより、勧誘電話の被害から自動的にまもってくれますので安心ですね。
3−3.断り方3 きっぱりと断る
電話がかかってきて、それが勧誘電話だと気付いた段階で、
「必要ありません」
「まったく興味がありません」
「しつこいですよ!迷惑です!」
など、きっぱりと断りましょう。
そして、きっぱりと断る意思表示をした場合、勧誘電話のオペレーターは勧誘ができなくなります。
これは、しっかりと法律で決められていますので、断ったのにしつこく勧誘を続けると法律違反になります。
【参考】特定商取引に関する法律
箇所 | 条文 |
---|---|
第17条 | (契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止) 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 |
なお「またの機会にお願いします」などの曖昧な断り方をした場合、再び勧誘電話がかかってくる可能性がありますので、きっぱりと断ることが大切です。
3−4.断り方4 ナンバーディスプレイを利用
NTTにはナンバーディスプレイというサービスがあります。
このナンバーディスプレイはスマホのように、かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前に電話機などのディスプレイに表示されるサービスです。
また、電話に出なかった場合でも着信履歴が残ります。
ナンバーディスプレイサービスの月額料金は、
ひかり電話 | 440円 |
加入電話 | 440円 |
ISDN | 660円 |
で利用することができます。
このナンバーディスプレイにより、非通知の電話や知らない電話番号から電話がかかってきた場合、電話に出ないことにより勧誘電話の被害に遭うことはありません。
また、もし本当に重要な電話だった場合は、相手が留守番電話にメッセージを残しますので大丈夫ですね。
3−5.断り方5 勧誘電話からの質問には答えない
光コラボでは、相手から転用承諾番号やプロバイダのパスワードなどの情報を聞き出し、勧誘電話の担当者が自分のパソコンを遠隔操作して、勧誘業者が販売しているサービスに勝手に契約してしまうという悪質な手口があります。
ですので、勧誘電話からの質問に答えないことが大切です。
これにより、勧誘電話のオペレーターに情報を与えずにすみますね。
【参考】実際の被害事例
事例 | 内容 |
---|---|
事例1 | 大手電話会社からの電話だと思い、プロバイダ契約の内容変更を了解したが、そうではなかった 「A社(大手電話会社)の○○です」との電話がかかってきたので、今、契約している大手電話会社からだと思い、話を聞いた。 料金が安くなると言われ、 「お客様は何もしなくても良いです」 と言われたので、大手電話会社からのサービス変更のお知らせだと思い、サービス変更をお願いした。 遠隔操作で切り替え作業をしてもらったが、メールアドレスが変わったことに気付いた。 契約先が大手電話会社ではなかったことが分かったので、契約を元に戻したい。 違約金と事務手数料を支払いたくない。 |
事例2 | 電話勧誘時に書面の交付を求めたが、拒否された。 契約後に、書面が届いたが勧誘時の説明と契約内容が違う 7日前、「A社(大手電話会社)の光回線を利用しているか。プロバイダはどこを使っているか」と電話があった。 現在利用しているプロバイダを答えると「現在利用しているプロバイダは月々1,500円~2,000円だが、月々950円で利用できるプロバイダを勧めている」と言われた。 A社(大手電話会社)の方ですかと聞くと、「A社ではないけれど関連業者だ」と言うので、信用して話を聞いた。 サービスの利点についていろいろ説明されたが、電話ではよく分からないので書面を送って欲しいと言うと、「それはできない」と言われた。 「今ならキャンペーン中で、現プロバイダの解約料 3,500 円を当社で負担する」と言われた。 息子に相談すると言うと「息子さんには以前話をして理解されている」と言うので、それならと契約することにした。 遠隔操作をすることになり、いったん電話を切った後に、別の人から電話があり、言われるがまま操作した。最後にチェック項目に同意した。 5日後、契約内容に関する書面が届いた。 翌日、書面を確認すると電話の際に聞いていないオプションが追加されており、契約した事業者はA社の関連業者でないことがわかった。解約したい。 |
事例3 | 通信料が安くなると言われてプロバイダ契約を変更したが、言われたとおり安くならない 昨日、「利用している光回線のモデムにA社(大手電話会社)マークはあるか、ランプが点灯しているか」との電話があり、マークがあり、ランプも点灯していることを答えると、「ありがとうございます」とお礼を言われ、大手電話会社の子会社だと思い話を聞いた。 「今当社で契約してもらうと月額7,000~8,000円かかっている通信料が5,000~6,000円になる。詳細はプロバイダ業者から折り返し電話で説明をさせる」と言われた。 私はこの時まで、自宅の通信費用の月額や契約内容等何も分かっていなかった。 大手電話会社の子会社なら私の契約内容や料金をすべて知って言っているのだと思い、折り返しの電話を了承した。 すぐにプロバイダ業者から電話が来て「当社なら月のプロバイダ利用料970円と今までのメールアドレスを引き続き利用するための料金270円であり、プロバイダ料金を1,200円以内に抑えられる」と言われた。 安くなるのならと深く考えず契約を決めた。 指示されたとおりにパソコン申込画面を出し事業者から言われるままに確認項目にチェックを入れ、送信をした。 「遠隔操作をして、プロバイダ利用ができるようにする」と言われ、その電話後、今までのプロバイダ料を確認したら月額1,360円であり、「月額7,000~8,000円かかっている通信料が 5,000~6,000円になる」と言われたとおりに安くならないことが分かった。 事業者に苦情を言い解約したいと言ったら「2年間は解約できない。どうしてもと言うなら違約金1万 5,000 円を払ってもらう」と言う。 |
事例4 | 電話でプロバイダ変更を勧誘され、よく分からないまま遠隔操作で変更してしまった。 8日前、「ネットが速くなるし、安くなる」と電話があり、いろいろなことを電話で一気に言われ、よく分からないまま遠隔操作でプロバイダの変更をしてしまった。 電話だけで契約になるとは思わなかった。 家族に反対されたのでやめたい。 |
(出典:国民生活センターの公式WEBサイト/参考URL http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20140918_1.pdf)
このように、勧誘電話のオペレーターなどの言うとおりに情報を与えてしまうと、自分のパソコンを遠隔操作されて、勝手に契約させられてしまいますので、勧誘電話からの質問には一切答えず、業者に情報を与えないようにすることが大切ですね。
3−6.断り方6 通話を録音する
留守番電話機能が搭載されている電話機の場合、ほとんどの機種で通話を録音する機能も搭載されています。
そこで、かかってきた電話が勧誘電話だと気づいた段階で、通話の録音を開始して、
「この通話は録音されています」
と勧誘電話のオペレーターに伝えます。
次に、
「あなたの会社名、氏名、電話番号を教えて下さい」
これにより、勧誘電話の所在が分かり、さらに悪質な勧誘を行った場合は、通話録音により証拠が残りますので、悪質な勧誘を行いづらくなります。
なお、勧誘電話は「特定商取引に関する法律 第16条」が適用されますので、「勧誘する場合自社名と自分の氏名を相手に告げること」が義務づけられており、自分の会社名や氏名を名乗らずに勧誘して光コラボを勧誘した場合、違法行為となる可能性があります。
【参考】特定商取引に関する法律
箇所 | 条文 |
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第16条 | (電話勧誘販売における氏名等の明示) 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。 |
3−7.断り方7 電話を解約
これは最終手段ですが、固定電話を解約するという方法があります。
今の時代、固定電話がなくても携帯電話やスマホがありますので、生活への影響は少ないと思われます。
この方法により、勧誘電話自体がかかってきませんので、安心ですね。
以上勧誘の断り方を紹介しました。ちなみに「もう契約してしまった」「なかなか解約出来ない」とお困りの方は一度インターネットの相談窓口を活用してもいいでしょう。
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4.まとめ
以上光コラボの悪質勧誘の上手な断り方についてお話してきました。
勧誘での光コラボの契約はデメリットが多く、トラブルも多数発生しています。
そして、悪質な業者の場合、契約をやめようとすると、高額な違約金を支払わなくてはならないと解約できないといってくる場合もあります。
このようなトラブルに巻き込まれないためには、勧誘電話を上手に断ることが大切ですね。
最後に・・・ブログで解決出来ないこともあるかと思います。
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- 「フレッツ光からコラボに移行して速度が遅くなった」